2014年10月12日日曜日

危険ドラッグで自転車を運転した男に罰金20万円

危険ドラッグを吸って自転車に乗ったとして、東京区検は10月7日、道交法違反(過労運転等)の罪で東京都台東区の男性(29)を略式起訴した。東京簡裁が同日、罰金20万円の略式命令を出し、男性は即日納付した。東京地検によると、危険ドラッグ吸引後の自転車運転に同罪を適用した初のケースだという。
 区検によると、男性は9月16日夜、墨田区の区道で危険ドラッグを吸って正常な運転ができない恐れがある状態で自転車を運転したとしている。

この人はどんな自転車に乗ってたのでしょうか?

ママチャリ?、それともスポーツバイク?

前傾姿勢のロードバイクはさすがに乗れない気はしますがクロスバイクぐらいならいけそうですね。

正常な運転ができないおそれがある状態ってことは、よっぽどふらふらして自転車に乗ってて、近隣住民に通報されたというパターンでしょうかね!

危険ドラッグってどんな種類のものだったのかも気になりますね。

罰金20万円なので今回のケースは飲酒運転の罰則に該当したのでしょうかね?

■道路交通法65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
この「車両等」が指すのは「自動車」「バイク」のほかに「自転車」も含まれています。つまりお酒を飲んで酔った状態で自転車を運転すると、理論的には上記の条文が適用されて、懲役刑もしくは罰金刑が科せられます。
■酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
これは車の場合と同じく、酒を提供した者、同乗した者も個別に処罰をされるという厳しいものです。また、万が一事故を起こし誰かをケガさせてしまうと、その賠償責任も問われることになります。
今回のケースで20万円なら100万円の罰金の適用になる罪は一体どのようの行為なのか気になるところでありますが。

なんにせよドラッグ運転や飲酒運転等は危ないですね。

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